育休中に副業はNG?収入の柱を増やすためにやるべきこと

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育休中の隙間時間を活用して副業を開始しようかと考える人は多くいらっしゃると思います。

この記事では、育休中に副業を始めることによる注意点、お勧めの副業等について説明していきます。

  • 育休中の副業ってバレない?
  • 副業がバレたらまずいんじゃない?バレない方法は無いの?
  • オススメの副業はないの?
  • 副業に当たらないお金の増やし方はないの?

といった疑問に答えていきたいと思います。

育休中の副業の可否について

育児休業給付金の概要

育児休業給付金は育児のため仕事を休業する人が、その休業期間中の収入を補填するための雇用保険より給付金が支給される制度であり、給付金の支給は育休中の収入が無いことが前提となっています。

そのため、育児休業給付金の支給条件は、就労日数や賃金額に一定の制限があります。

【1.就労時間の制限】
 ・ひと月当たりの就労日数が10日、10日を超える場合は就労時間が80時間以内

【2.賃金の制限】(令和5年3月時点)
 ・育休開始前の賃金の80%未満であること

【1.就労時間の制限】

上記基準を超えると育児に専念するための休業とみなされず、育児休業給付金が支給されません。

【2.賃金の制限】

【1.就労時間の制限】をクリアしたとしても、育休期間中の給付金+賃金の合計額が育休開始前の賃金の80%を超えないように調整される仕組みになっています。なお、本データは令和5年4月末時点のデータであり、現在進行中である岸田政権の異次元の少子化対策次第では内容変更になる可能性があります。

尚、本業とは月の会社からもらう賃金や、業務委託等個人で得た収入であればこの規定に抵触しないので心配する必要はありません。

つまり、副業は育児休業制度において言えば全く問題ありません。

社会保険料の扱いについて

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、勤務先の会社が届け出をすることで被保険者及び事業主ともに免除となりますが、この制度は原則として会社が育児休業を認めることで要件を満たすものであるため、原則として副業をしても継続して免除として適用されます。

副業をする上での注意点

会社の就業規則は確認すべし

育休制度上副業が可能だとしても、勤務先が副業を認めるとは限りません。

勤務先の就業規則等で「副業を禁止する」という文言があればそれに従ってください。もし従わずにばれてしまった場合、勤務先の罰則規定で罰せされるかもしれませんし、場合によっては出勤命令が下るかもしれません。

育休前には就業規則は確認しましょう。例えば賞与に関する規定、有給休暇の付与、退職金に関する規定等が載っています。例えば、育休期間中に支給される賞与について、賞与算定期間に出勤していたにもかかわらず支給されないとなれば、事業主の違反です。

その他、職場復帰後の有給休暇の付与日数や、万が一退職することになってしまった際の退職金支給額において育休取得者に対する不利益な取り扱いがあった場合は労働基準監督署に飛び込みましょう。

話が逸れましたが、就業規則で副業を禁止していなければ正々堂々と副業をして問題ないでしょう。副業が禁止されているようであれば、規則に従い副業はしないということが無難です。

副業を会社に知られたくない場合

就業規則で副業禁止と指定されているけど、会社にバレなければいいわけだから、うまいこと副業やってしまえという方は自己責任でお願いします。

副業は禁止さえていないけど、もし仮に会社にバレたら後ろめたいという方であれば、極力会社にバレない方法を説明していきます。

大体、会社にバレる要因は限られていて、次の通りです。

【会社に副業がバレる要因】

①住民税の納付に伴いバレる。

②SNS投稿によってバレる。

①住民税の納付に伴いバレる
給与明細を見ていただければ分かると思いますが、住民税は原則として会社が皆さんの給料より天引きして納付者である皆様の代わりに納付手続きをしてくれる「特別徴収」という仕組みを採用しています。

副業をして確定申告をすると、本業と副業の所得を合算して、所得税と住民税が計算されるため、住民税額がことで副業がバレるというケースがあります。

そこでオススメなのが、確定申告の際、住民税の納付方法を「普通徴収」にすることです。

普通聴取にすれば副業の所得にかかる住民税を会社に知られず、ご自身で納付することができます。

②SNS投稿によってバレる
私の先輩で副業ではありませんが、社内機密情報をSNSに投稿し、上司にしばかれるお馬鹿さんがいました。

さすがに副業がバレるのが心配な方がご自身でのSNSで、「副業やってるぜー!」とか「副業でこれだけ儲けたぞー!」と発信する人はいないと思いますが、それでもたまにそういう人はいますので、これを機にSNSには投稿しないと胸に刻んでくださいね。

あとは、会社の関係者には副業をちらつかす発言も謹んでください。ほんの出来心でポロっと発言してしまっても、拡散されてしまってはNGです。個人的には、身内含め誰にも言わないことが得策だと思います。

また、ドラマでありそうなレアなケースですが、たまたまコンビニで接客している姿を見てしまったとか、友人のSNSの投稿で働いている姿が映ってしまった。

といったように、いつどこで誰に見られているか分からない世の中です。十分に注意しましょう。

確定申告について

基本的に個人で収入が発生する場合は確定申告をしなければいけないと考えておいてください。

会社員が確定申告しなくても大丈夫な理由は、会社が皆様の代わりに税金を計算し、納付する手続きまで代わりにやってくれているからであり、個人では代わりに税金の計算・納付手続きをしてくれる人はいません。

この手続きを怠ると、俗に言う脱税になってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

基本的に、1月1日~12月得1日までの所得が48万円以上であれば確定申告をしなければなりません。副業に関しては、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

お勧めの副業

在宅でできる副業

ブログ、YouTube、音声配信、アンケートモニター、ウェブライター、ウェブデザイン等があります。皆様の個性を生かした方法は山ほどあるので、是非確認してみてはいかがでしょうか。

副業に当たらない収入の柱を増やすという選択肢

会社の就業規則で副業を禁止されているし、バレない方法をとるのも気が引けるという方にお勧めな方法があります。それは株式投資・投資信託です。

株式投資・投資信託は資産運用であり、副業に当たりません。

NISA口座あるいは特定口座を利用して得られる運用益については、基本的に確定申告をする必要はなく、個人での納付手続きも不要です。

色んなセミナーがあるので、まずは話を聞いてみて、それでご自身にとっての向き不向きを判断すればよいと思います。

 

隼人パパ

元銀行員コンサルタント。
銀行員時代に培った金融知識と1000名以上の経営者と商談した経験を活かし、個々人のより良い生活はもちろん、企業をより良い場所にすることで、そこに属する従業員の幸福を実現するサポートをします。
≪資格≫ファイナンシャルプランナー、生保募集人資格・損保募集人資格、内部管理責任者 他

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